定資産税が軽減される場合があると聞きましたが?
いくつかのポイントがありますが、その代表的なものとして住宅用地の特例処置があります。
定資産税が軽減される場合があると聞きましたが?
いくつかのポイントがありますが、その代表的なものとして住宅用地の特例処置があります。
固定資産税は土地と家屋にかかる税金ですが、その要点は、次のようなものです。
(1) 固定資産税は「課税標準(固定資産の価格等)×1.4/100」を課税される税金。
(2) 納税通知書が郵送されて来る。
(3) 納期は、年4回。
(4) 市街化区域の土地と家屋には、このほかに「課税標準×0.3/100」の都市計画税が併せてかかる。(税率は市町村によって異なります。)
現在駐車場等で活用されている土地を住宅用地として活用すると、以下のような軽減を受けられます。
住宅用地の固定資産税は、次のようになっています。
・200平方メートルまでの部分→小規模住宅用地として固定資産税評価額は1/6になる。
・その他の部分
家屋の10倍までの面積→固定資産税評価額は1/3になる特例がある
・世帯数×200平方メートルまでの部分→固定資産税評価額は1/6になる。
・その他の部分
家屋の10倍までの面積→固定資産税評価額は1/3になる特例がある。
固定資産税は役所が金額を決定し、通知してくるものです。ですから皆さんは、国定資産税の通知を受けた際に、「あ、高いなあ」とか「支払わなければならないな」と思うだけで、その具体的な内容を確認されない場合が多いのではないでしょうか?
しかし、内容は是非確認していただきたいのです。意外に高く納めすぎていたり、税率を下げることができる場合もあるのですから。
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