
相続においては、相続税の問題のみならず、遺産分割の問題も頻繁に生じます。そんな時に遺言があれば、故人の意思が最優先されるため、遺産分割協議をして相続人全員で分割方法を話し合うことなく、財産分けが実行されるため、揉め事を起こさずに相続手続きを進めることが可能となります。
遺言の作成は、円満相続のための重要な要素ともいえますね。

相続においては、相続税の問題のみならず、遺産分割の問題も頻繁に生じます。そんな時に遺言があれば、故人の意思が最優先されるため、遺産分割協議をして相続人全員で分割方法を話し合うことなく、財産分けが実行されるため、揉め事を起こさずに相続手続きを進めることが可能となります。
遺言の作成は、円満相続のための重要な要素ともいえますね。
等々、遺言を作った方がいい人はたくさんいますが、少しでも自分の死後に遺産分割において不安やトラブルが起きるケースが想定されるのであれば遺言を作成しておいた方がよいでしょう。
| 種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が遺言の全文、日付、氏名を書き、押印する。 | 公証役場で作成。文面は公証人が作成。 |
| 証人・立会人 | 必要なし | 2人以上 |
| 長所 | 作成が容易 | 家庭裁判所での検認不要 |
| 費用がかからない | 法的に有効な遺言を確実に作成することができる | |
| 紛失しても謄本を再発行してもらえる | ||
| 短所 | 紛失、改ざんのおそれがある | 公証役場への作成手数料がかかる |
| 死後発見されない可能性がある | 作成に手間と時間がかかる | |
| 家庭裁判所での検認が必要 | ||
| 保管が難しい | ||
| 法的不備により無効のおそれがある |
東京会計コンサルティングでは相続対策として、遺言の作成のお手伝いも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
また遺言信託のサービスご紹介等も行なっております。