サービス案内

税務調査立会

税務調査とは?

相続税の税務調査とは、相続税の申告後に申告内容に対して誤りがないかどうかを税務署が調べることを言います。税務調査が一般的に行われる時期につきましては、申告した年、またはその翌年の秋頃(9月~11月)となっています。
そして、この税務調査によって、申告漏れが見つかる可能性は、統計上8割以上にも及びます。しかも、申告漏れによる追徴課税の平均額は一件当たり約700万円となっています。

しかし、当初の申告で申告漏れや計算の誤りがないように申告をしておければ、たとえ税務調査がはいっても指摘を受けることがありませんし、また、誤りがないしっかりとした申告を行えばそもそも税務調査に入られる確率が下がります。
ちなみに、東京会計コンサルティングでお手伝いをさせて頂いているお客様では、税務調査に入る確率は5%以下となっており、さらに追徴課税の指摘を受ける確率も極端に低いのが特徴となっております。

相続税の税務調査立会をお手伝いさせて頂きます

東京会計コンサルティングでは、豊富な相続税申告の実績に基づく経験とノウハウにより、相続税の税務調査の立会いをお手伝いさせて頂きます。
当初の相続税申告のお手伝いをさせて頂いた方はもちろん、そうでない方、税務調査立会いのみのご依頼も可能となっております。

税務調査立会報酬 5万円/日

※ 報酬は税抜きです。
※ 税務調査の事前打ち合わせ(1〜2時間程度)及び当日の立会日当を含んでいます。調査の多くは1日で終了します。
※ 税務調査対応にあたり、資料の読み込みや集計等が必要になる場合には、別途報酬を頂戴する可能性がありますが、その際は事前にお見積もりさせて頂きます。
全国対応 しておりますが、別途交通費等の実費は頂戴しております。

税務調査指摘対応報酬 一律 20万円

※ 報酬は税抜きです。
※ 税務調査の結果、税務署から指摘を受け1日で調査が終了せずにこちらで検討事項が生じた場合の報酬です。
税務署との交渉業務や修正申告報酬等の税務調査後の対応を全て含んだ報酬です。
調査の結果、指摘事項がなかった場合や当日その場で解決した場合等にはその後の修正申告や税務署との交渉を行う必要がないため、当該報酬は発生いたしません。

税務調査で、逆に相続税が戻ってくる可能性もあります!

相続専門の東京会計コンサルティングだからこそできるサービスですが、税務調査の結果、逆に相続税が戻ってくるようにお手伝いをさせて頂くことも可能な場合があります。
通常、税務調査は当初の申告よりも税額が増える可能性があると税務署側が考えて調査が行われます。

しかし、当初の申告においても税理士のミス等により、本来支払うべき税金よりも多く相続税を支払ってしまっているケースが多く存在します。
そういったものを見直すことにより、税務調査で増額要因の指摘を、こちらで発見した減額要因の指摘と相殺することで、結果として相続税が還付される場合があります。

財産に占める不動産の評価額の割合が高い場合には、最初の相続税申告で不動産の評価を誤って申告していることが多くあります。そこで当初の相続税申告の不動産の評価方法を全て再確認し、還付要因を見つけることで、相続税が戻ってくるケースがあるためです。

税務調査相続税減額業務 減額した税額の20%

※当初申告財産の評価額を見直した結果、実質的に相続税負担額が減額した場合の完全成功報酬となっています。

・相続税の減額業務が生じる場合には、上記税務調査対応報酬20万円は発生しません。
(但し、減額業務に関わる報酬が20万円以下の場合は該当報酬を20万円とさせて頂きます。)
・相続税の減額業務実施の結果、相続税が1円も減額されなかった場合には当該業務に関する報酬は一切頂きません。

全国対応させて頂きます!

東京会計コンサルティングの本店は東京にございますが、交通費等の実費のみ頂戴できれば日本全国同一の報酬でご対応させて頂きます。相続税申告専門の税理士事務所は日本でもごく少数であり、東京以外ではまず存在しないのが実情です。
相続税申告の経験の少ない税理士にお願いするのとでは、税務調査の結果も大きく異なってくる可能性があります。

業務のご依頼の流れ及びスケジュール

Step 1
相続税の申告後、1年~3年以内に約30%の方に税務署より相続税の税務調査が行われます。
Step 2
通常は当初に申告を税理士にお願いしている場合にはその税理士へ直接税務署から調査の連絡がきます。
Step 3
ここで当初申告の税理士さんが相続税に強くない場合やこのHPを見て弊社にご依頼を頂ける場合には、その税理士さんへ「税務調査対応は別の税理士に依頼する」旨をお伝え下さい。
Step 4
税務調査の前に弊社に当初申告した申告書類一式をご提出ください。
弊社にて減額要因の有無等の簡易判定をさせて頂きます。
Step 5
減額要因の有無の簡易判定の結果のお知らせと、税務調査においてお客様が気にされていることを事前にヒアリングさせて頂き対策案等をご相談させて頂きます。
Step 6
減額要因の有無の簡易判定の結果のお知らせと、税務調査においてお客様が気にされていることを事前にヒアリングさせて頂き対策案等をご相談させて頂きます。
Step 7
税務署より受けた指摘が適正である場合、修正申告を行います。
減額要因がある場合にはその減額要因も踏まえた上で修正申告書を作成します。また税務署から修正を促された事項について、納得いく理由がない場合には、その後の税務署との交渉を東京会計コンサルティングが行います。
増額要因及び減額要因共に発見されなかった場合には、そのまま修正申告をせずに業務は終了となります。
Step 8
税務調査の立会い及び修正申告にかかる報酬は調査終了後にご請求させて頂きます。
相続税の還付業務についての成功報酬は、実際に税務署から税金が還付された時点もしくは、当初の申告額の減額が確定した段階でご請求させて頂きます。

なぜ、預貯金の申告漏れが多いのか?!

現金や預金等の相続税評価手法について基本的には複雑な論点はありません。
問題は、金融資産が相続税の課税対象となる財産に該当するかという網羅性についてです。
「配偶者、子供等の相続にに対する生前贈与や名義預金」に関するものが議論の中心です。
税務調査の時に、預金等が作られた時期や形跡等によって、その判断が行われます。
ただ、税務署から申告すべきといわれたものがすべて申告すべきであるものとも限りません。
間違った指摘に基づいて修正申告をしてしまうと後から取り返しのつかないことになってしまう場合もございます。必ず、税務調査が入る前にご相談いただければと思います。