サービス案内

国際相続コンサルティング

次のような海外の絡む相続案件に関わるご相談にもご対応可能です。

海外に相続財産がある

被相続人と相続人が共に日本国籍を有しかつ、日本に居住している状態で相続財産が日本国外にある場合です。
たとえ日本国内に相続財産がなくても、相続人が日本に居住している以上はその財産についても日本の相続税が課税されてしまいます。
また、海外においても相続税が同様に課税されてしまう場合もありますが、そういった場合は、日本で支払う相続税から海外で支払った相続税を控除できる外国税額控除という制度もあります。

さらに、海外に不動産がある場合には、路線価といった日本の評価方法では評価することができないため、現地の不動産時価を求める必要があります。
東京会計コンサルティングでは、このような海外に相続財産がある場合の相続税申告案件もご対応させていただいております。

相続人が海外に住んでいる

相続人が日本国籍を有さず、かつ海外に5年以上居住している場合には日本国内にある財産のみが相続税の対象財産となり、海外にある相続財産については日本の相続税の対象とはなりません。
ただ、海外に居住している場合でも日本国内にある相続財産については日本の相続税の対象となります。
また相続人が海外に住んでいる場合、日本で遺産分割協議書に押印する印鑑登録された実印がありません。

このため、現地の日本大使館等で製本した分割協議書を持込み、サイン証明を取得すると言った手続きが必要となります。こういった手続きのアドバイスも含めてサポートさせて頂きます。

国際結婚をしている

被相続人と相続人がともに外国籍で日本人ではない場合でも、相続人が国際結婚により日本人と結婚し日本に居住しているような場合には、被相続人や相続人の国籍に関係なく日本で相続税がかかる場合がございます。
二重国籍の問題や各国の税制・法律も関係してきますので、注意が必要です。

国際相続コンサルティングに関わる報酬について

1.相続税の申告報酬

スタンダードプランの報酬体系で対応させて頂きます。
リーズナブルプラン、納税ゼロプランはご適用頂けません。
※但し、海外資産の財産評価については、財産内容により別途報酬が発生する場合がございます。

2.海外が絡んだ相続の生前対策

海外保険や海外投資を用いたスキーム立案等。
内容、規模等により個別にお見積りさせていただきます。
お見積りや初回のご面談は無料ですのでお気軽にご相談下さい。

海外財産調書制度とは?

1.国外財産調書制度とは

近年、日本国内から海外へ財産を移転する人が増えてきており、国外・海外財産についての所得税や相続税の申告漏れが急増してきています。そのような状況を受けて、国外財産についての適正な課税を強化する目的として、国外財産調書制度が設けられました。
具体的には、日本国外に5000万円以上の財産を保有する人は、どのような国外財産をいくら保有しているのかを税務署に提出しなければならなくなりました。
この国外財産調書制度は、平成24年度税制改正によって定められた制度です。

2.いつ、どのような方法で申告しなければならないか

この国外財産調書制度の第一回目は、平成25年12月31日時点での財産の保有状況を平成26年3月17日までに税務署へ提出しなければなりません。以降、毎年確定申告と同じ時期に申告が必要です。

3.申告を失念した場合の罰則には注意が必要

5000万円以上の国外財産がある場合には税務署への申告が義務ですので、申告をしなければペナルティがあります。特に「1年以下の懲役」という言葉があるように、税務署としてもかなり力を入れて国外財産を捕捉しようという意図が窺い知れます。

【加算税の特例】
後で国外財産についての申告漏れが税務署に見つかった場合、次の加算税の特例があります。

1.国外財産調書に国外財産の記載がある場合には、過少申告加算税や無申告加算税が5%軽減されます。これは優遇措置となります。
2.国外財産調書の不提出・記載不備にかかる部分については、過少申告加算税や無申告加算税が5%加重されます。
※そして故意的に国外財産調書を提出しなかったり、虚偽記載を行なったりした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます。

4.国外財産調書制度提出のお手伝いをします

国外に財産が5000万円以上あるということは、日本国内で相続税が課税される可能性が高いと思われます(相続税は国内・国外財産を全て合計して計算する全世界課税)。
このため、東京会計コンサルティングでは国外財産調書の提出のお手伝いに加え、相続税の生前対策のアドバイスをさせていただきます。

<ご提供業務と報酬>

国外財産調書の税務署への提出 相続税の試算 30,000

※土地の数が多い場合や財産内容が複雑な場合には別途、報酬が発生する可能性があります。
※不整形地等を加味しない簡易試算となります。
※具体的な対策のご相談は別途報酬となります。