不動産管理会社を設立せずに、不動産収入として所得税等の申告をする場合でも、有利になるポイントがあります。それは事業的規模として認められる場合です。その場合は、事業税がかかるというデメリットもありますが、次の点が有利です。
所得税節税・事業的規模のメリットは
(1)青色申告特別控除がある
貸家5棟、または貸室10室を超えると事業的規模となり、きちんと記帳して青色申告すれば、青色申告特別控除が65万円になります。65万円も控除してくれる点が有利です。
(2)専従者給与を支払うことができる
事業的規模となると専従者給与を支払うことができます。会社を作らなくても、賃貸業の仕事に従事していれば、奥様に給与を払うことができます。
奥さんは給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円ありますので、合計103万円までは本人には所得税がかかりません。
奥さんの税金がかからずに、ご主人から専従者給与として奥さんに給与を支払うことができるのです。
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