小規模企業共済は、国が全額出資している中小企業基盤整備機構が運営している制度で、個人事業主や小規模企業等の会社役員が廃業・退職した際に共済金等が支払われる、いわば「事業主のための退職金制度」と呼べるものです。
小規模企業共済のメリットは
主な特徴
1.掛金の全額が所得税の所得控除の対象となります。
2.共済金は退職所得又は公的年金等の雑所得扱い。(死亡退職時は、みなし相続財産)
3.納付した掛金総額の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
加入資格
常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
掛金
毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)(半年払い、年払いもできます)
共済金等の支払事由と税法上の取り扱い
種類 | 概要 | |
---|---|---|
共済金 | 事由 | 事業の廃止、会社等役員の疾病・負傷又は死亡による退職 |
税法 | (一時払)退職所得 (分割払)公的年金等の雑所得 |
|
(死亡時)死亡退職金として相続税の課税対象(みなし相続財産) | ||
準共済金 | 事由 | 会社等役員の任意退職、配偶者・子への事業譲渡等 |
税法 | 退職所得 ※準共済金は一時払しか選択できません |
|
解約手当金 | 事由 | 任意解約、12ヶ月分以上の掛金の滞納等 |
税法 | (任意解約) 65才以上~退職所得、 65才未満~一時所得 | |
(任意以外) 一時所得 |
(注1) 一時所得の計算上、納付した掛金の総額は支出した金額に算入できません。 (注2) 共済金は納付月数が6ヶ月以上、その他の場合は12ヶ月以上の場合に支払われます。
節税効果の計算例(概算)
所得税・住民税 : 税率43%の方が月7万円加入の場合
(70,000 × 12ヶ月) × 43% = 361,200円(1年間の節税額)
相続税 : 死亡退職時の共済金(法定相続人が4人の場合)
500万円 × 4人 = 2,000万円まで非課税。
- 小規模企業共済は、解約以外は共済金が掛金を下回る事がなく、共済金受取時の課税方法も上記のように非常に有利になっています。中途解約で受取金が掛金を下回るケースでも、その減額分は節税効果で相殺できる事も多いようですので、剰余金等の運用方法としてご加入を検討されることをお勧めいたします。
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