サービス案内

相続税申告スタンダードプラン

安心の相続税申告をお約束致します。

低価格、高品質、安心の3つのサービスを基本に相続税申告専門のノウハウと実績を最大限活かして、相続税申告のお手伝いをさせて頂きます。 専門性が高く求められる土地の評価による節税、書面添付制度導入による万全の税務調査対策、節税や円満相続のための遺産分割案のご提案や二次相続を踏まえたシミュレーション等、相続税申告において必要な業務をすべてご提供させて頂きます。 また、不動産の名義変更(相続登記)や不動産の売却などの相続税の申告後に必要となる各種手続きについてのアフターフォローもさせて頂きます。 また、相続人間で争いのある場合には、提携の相続に強い弁護士も無料でご紹介させて頂きます。

サービス概要

財産評価 遺産分割協議書の作成 相続税申告業務

相続税の申告に必要な業務は一通り行わせていただきます。
相続税の計算のために相続財産の評価を行い、遺産分割協議書を作成し、相続税の申告書や納付書の作成をさせて頂き、最後の申告書の提出までお手伝いさせて頂きます。

選ばれる税理士報酬 2つの特徴

東京会計コンサルティングの相続税申告サービスは開業以来、多くのお客様に選ばれています。その理由の大きな一つに、低価格で安心の相続税申告報酬の設定があります。

1. 税理士業界最低水準の税理士報酬

東京会計コンサルティングは相続税専門の税理士事務所として、他の会計事務所の相続税申告報酬等を調査・分析して、多くのお客様にご利用頂きやすい、低価格で安心の相続税申告報酬を定めています。

2. 安心の透明化された税理士報酬

東京会計コンサルティングでは必ず、ご依頼頂く前にお客様に相続税申告報酬を丁寧に開示・説明させて頂いております。相続税申告報酬の相場が遺産総額の0.5%~1.0%となっている中で、できる限り税理士報酬を分かりやすく設定しております。

東京会計コンサルティングでは、ご依頼頂いたお客様の声や実績をもとに、税理士報酬を、HP上で全て開示し、「透明化」することでお客様にご安心してご依頼頂ける低価格の相続税申告の報酬を設定しています。

以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。

※ 事前にご説明をしていない報酬は一切頂きません。
※基本報酬を計算する前提となる遺産の合計額とは、正の財産のトータルを指します。借金や各種特例、生命保険や退職金の非課税枠控除を行う前の財産総額となります。

報酬を低価格に抑えたリーズナブルプランはこちら

基本報酬(税抜)
遺産総額 報酬額
〜 5千万円 20万円
5千万円 〜 7千万円 30万円
7千万円 〜 1億円 40万円
1億〜 1億5千万円 50万円
1億5千万円 〜 2億円 60万円
2億円 〜 2億5千万円 75万円
2億5千万円 〜 3億円 90万円
3億円 〜 4億円 120万円
4億円 〜 5億円 150万円
5億円 〜 無料簡易試算レポート作成の上、別途お見積り
加算報酬(税抜)
土地(1利用区分につき) 5万円
非上場株式(1社につき) 15万円
相続人が複数の場合(2名以上の場合)※ 基本報酬額×10%×(相続人の数 - 1)
※5名以上は加算対象となりません。
※ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の20%が加算報酬としてかかります。
その他報酬

サービスの流れ

1. 初回面談
まずは、こちら の初回面談申し込みフォーム、もしくはお電話にてお問い合わせください。
その際、簡単にご相談内容をお伺いさせて頂きますのでご協力お願いいたします。
面談は基本的に弊社事務所にて行わせて頂きますが、ご希望がありましたらご自宅等への訪問等でのご対応も可能です。
2. 見積もりの提示とご契約
初回面談で、詳しく状況を確認させて頂き、その場で税理士報酬のお見積りをさせて頂きます。宜しければそのままご契約となりますが、もちろんお持ち帰りいただき検討をして頂いても結構です。なお、初回面談は無料で行っておりまして、仮にご契約に至らなかった場合も相談料等は一切かかりませんのでご安心下さい。
3. お客様での情報収集
ご契約後は、相続税申告に必要な資料の収集をお願いしています。
初めての方でも分かるようににお作りしている、「必要資料準備ガイド」に沿って集めていただきますが、弊社の方で取得代行が可能な資料もございます。
4. 財産目録の作成と遺産分割案の決定
すべての資料をご収集いただいてから通常は、約2ヵ月(スタンダードプランの場合)頂戴し、財産目録の作成を行います。不明点、追加資料等は随時、お電話やメールにて行わせていただきます。こちらの財産目録に従って、相続人様間で遺産分割案の決定を行っていただきます。なお、スタンダードプランの場合には、2次相続や節税を考慮した遺産分割案のご提案もさせて頂きます。
5. 遺産分割協議書・相続税申告書への押印、納付手続
ご決定頂いた遺産分割案に基づき、弊社の方で遺産分割協議書、相続税申告書等の相続税申告に必要な資料一式を作成させて頂きます。これらの書類に相続人様全員の署名・押印をいただきます。押印を頂いた書類をもって、弊社の方で税務署に対して申告手続きを行います。納付については、弊社の方でお作りする納付書をお渡しいたしますのでそちらを金融機関に持っていって頂いてご納付頂くことになります。