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よくある質問

相続税申告業務に関するQ&A

ご契約後は、頻繁に事務所へ訪問する必要があるのでしょうか?

いえ、事務所まで頻繁にご来所いただく必要はありません。
通常は、初回のご面談と最終の署名捺印時の2回以外にはご面談を行わずに、郵送・電話・E-mail・FAX等でやりとりを行っております。
ただ、ご相談事項等があり、ご希望であれば回数に制限はなくご面談のご対応はさせて頂きます。

田舎に住んでいるため、近隣に相続専門の税理士がいません。
このような場合、郵送のみでのやりとりで依頼することは可能でしょうか?

はい、可能です。
メールやお電話でご連絡が取れれば、世界中どちらにお住まいであっても業務をご依頼いただくことが可能です。
東京会計コンサルティングでは、必要資料準備ガイド等、申告作業に必要なツールがきちんと整備されておりますので安心してご依頼頂けます。

一般的な会計事務所と比較すると、税理士報酬が低額ですが、サービスの質は問題ないでしょうか。

東京会計コンサルティングは、相続税を専門に取り扱っているため、効率的に申告業務を行うノウハウが蓄積されています。

資料収集の代行や、遺産調査等の業務も依頼することができますか?

はい、可能です。ただし、内容により別途報酬が発生する場合もございます。

準確定申告も行っていただけますか。

はい、可能です。報酬については別途報酬規程がございます。

リーズナブルプランはなぜ低価格なのですか?

弊社の実質的な作業負担が少ない条件にあてはまるお客様に限りリーズナブルプランをご適用させていただいております。
なお、最終的に算出される税額等に違いが生じることはありませんのでご安心ください。
主に、業務終了までの時間や、税務調査対策についての違いとなっております。

納税資金がないのですが、相談に乗っていただけますか?

はい、可能です。延納、物納申請も承りますし、金融機関のご紹介等も可能です。

財産調査・名義変更手続き業務に関するQ&A

信託銀行等で行っている遺産整理業務との違いは何ですが。

ほとんど、同等と考えていただいて大丈夫です。
信託銀行では、税務に関する部分は税理士に、登記に関する部分は司法書士にさらに外部委託を行います。

財産調査で、すべての財産を発見することができますか?

いいえ、残念ながら100%漏れなく財産を調査できるという保証はありません。
あくまで、残された手がかりをもとに調査する手法であり、この手がかりがない場合には財産を見逃してしまう恐れがあります。
調査手法は、金融機関であれ税理士であれ弁護士であれ同様のものとなりますので、例えば弁護士に依頼したから網羅的に財産を調査できるといった違いはありません。

相続税試算・生前対策業務に関するQ&A

遺言書の作成支援もお手伝いいただけますか?

はい、ご対応可能です。公正証書遺言及び自筆証書遺言の作成支援を行っております。
相続専門の税理士事務所の特性を生かし、税務面を考慮した遺言作成のアドバイスをさせて頂きます。

相続対策のための生前贈与や、親族間の不動産売買等のご相談も可能でしょうか?

はい、可能です。親族間売買の適正価格(時価)の算出や、贈与による節税対策等、相続や贈与に関する税務回りのご相談にはすべてご対応可能です。

銀行等の金融機関が提案する生前対策との違いは何でしょうか。

銀行が提供する相続の生前対策は、傾向として資金融資(借入)を前提としたものが多くなってしまいます。
借入(借金)を行わなくてもできる相続の生前対策は数多くあります。
相続専門の東京会計コンサルティングに直接生前対策をご依頼いただく方が、より中立的な生前対策のご提案が可能となっております。

業務全般に関するQ&A

会社の顧問税理士がいるのですが、相続税申告のみのご依頼でも大丈夫でしょうか。

所得税や法人税の申告については、そのまま現状の税理士にお願いし、相続税申告のみを弊社にご依頼いただくことが可能です。
税理士の中でも各税法ごとに専門知識を有する者がいます。
例えば医者であれば内科・外科・皮膚科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。
税理士の大半は法人税を専門にする方が多く、相続税について専門知識を有する税理士はごく少数です。あくまで参考データですが、現在日本の税理士登録者数は約7万人、1年間の申告件数は約5万件しかありません。この申告件数÷税理士登録者数=0.7件となるように1年間で相続の申告を経験しない税理士が多くいるのが分かります。
申告経験の少ない税理士に相続税申告を依頼することは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものです。

異なる相続人ごとに、別々の税理士にお願いすることはできますか?

はい、可能です。
但し、争いの内容な一般的なケースでは、経済的に考えると同一の税理士にお願いされる方が宜しいかと思います。