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相続人と相続分

遺産相続の手続において、相続人と相続分の考え方について教えて下さい

遺産相続の手続を進めていく上で、民法上も、税法においても大変重要なことは、相続人を特定し、各々の相続分を確定させることです。

ここを間違えてしまうと、遺産分割協議も相続税の計算も、すべてその前提が違って来てしまうことになるので、しっかりと押さえておく必要があります。

民法で定められている相続人に関する基本的なルールは次の通りです。

◆解説

なお、代表的なケースにおける相続人と相続分は表に示した通りです。

遺族 相続人 法定相続分
配偶者と子供の場合 配偶者と子供(注1) 配偶者・1/2
子供・・1/2×1/人数
配偶者はすでに死亡子供だけの場合 子供(注1) 子供・・1/人数
子供がおらず配偶者と親の場合 配偶者と親 配偶者・2/3
親・・・1/3×1/人数
子供がおらず配偶者と兄弟だけの場合 配偶者と兄弟(注2) 配偶者・3/4
兄弟・・1/4×1/人数
独身で親だけの場合 親・・・1/人数
独身で親はすでに死亡兄弟だけの場合 兄弟(注2) 兄弟・・1/人数
( 注1)
すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子供に代わって相続人となる。
( 注2 )
すでに死亡している兄弟がいる場合は、その子供が死亡した兄弟にかわって相続人となる。父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。
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