遺産相続の手続において、相続人と相続分の考え方について教えて下さい
遺産相続の手続を進めていく上で、民法上も、税法においても大変重要なことは、相続人を特定し、各々の相続分を確定させることです。
遺産相続の手続において、相続人と相続分の考え方について教えて下さい
遺産相続の手続を進めていく上で、民法上も、税法においても大変重要なことは、相続人を特定し、各々の相続分を確定させることです。
ここを間違えてしまうと、遺産分割協議も相続税の計算も、すべてその前提が違って来てしまうことになるので、しっかりと押さえておく必要があります。
民法で定められている相続人に関する基本的なルールは次の通りです。
なお、代表的なケースにおける相続人と相続分は表に示した通りです。
遺族 | 相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
配偶者と子供の場合 | 配偶者と子供(注1) | 配偶者・1/2 子供・・1/2×1/人数 |
配偶者はすでに死亡子供だけの場合 | 子供(注1) | 子供・・1/人数 |
子供がおらず配偶者と親の場合 | 配偶者と親 | 配偶者・2/3 親・・・1/3×1/人数 |
子供がおらず配偶者と兄弟だけの場合 | 配偶者と兄弟(注2) | 配偶者・3/4 兄弟・・1/4×1/人数 |
独身で親だけの場合 | 親 | 親・・・1/人数 |
独身で親はすでに死亡兄弟だけの場合 | 兄弟(注2) | 兄弟・・1/人数 |
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