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社会保険の手続き

被相続人が加入していた社会保険の相続開始後の手続きについて教えて下さい

相続開始後、忘れてならないのは医療保険と年金の手続きです。以下にケース別の手続きをまとめましたので参考にして下さい。

◆健康保険
  必要な手続 窓口 期限
資格 被相続人 資格喪失の手続 1 5日以内
遺族 被扶養者は国民健康保険に加入 2 14日以内
他の親族の被扶養者となる (年収130万※未満) 1・5 直ちに
給付 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料 1 2年以内
※60才以上の場合は180万未満
◆国民健康保険
  必要な手続 窓口 期限
資格 被相続人 資格喪失の手続 2 14日以内
遺族 被扶養者は国民健康保険に加入 2 14日以内
給付 葬祭費 2 2年以内
◆厚生年金
  必要な手続 窓口 期限
資格 被相続人 資格喪失の手続 1 5日以内
遺族 被扶養配偶者は国民年金の種別変更(第3号→第1号) 3 14日以内
給付 遺族厚生年金 4 2年以内
◆国民年金
  必要な手続 窓口 期限
資格 被相続人 資格喪失の手続 3 14日以内
遺族 国民年金にそのまま加入 - -
給付 遺族基礎年金・死亡一時金・寡婦年金 3 5年以内※
◆共済組合(A)短期給付
  必要な手続 窓口 期限
資格 被相続人 資格喪失の手続 5 10日以内
遺族 被扶養者は国民健康保険に加入 2 14日以内
他の親族の被扶養者となる (年収130万※未満) 1・5 直ちに
給付 埋葬料・家族埋葬料 1 2年以内
※60才以上の場合は180万未満
◆共済組合(B)長期給付
  必要な手続 窓口 期限
資格 被相続人 資格喪失の手続 5 10日以内
遺族 被扶養配偶者は国民年金の種別変更 (第3号→第1号) 3 14日以内
給付 遺族共済年金 6 5年以内
  窓口
1 事業主を通じて社会保険事務所又は健康保険組合
2 住所地の市区町村の役所の国民健康保険係
3 住所地の市区町村の役所の国民年金係
4 事業所を管掌する社会保険事務所
5 学校及び事業体を通じて共済組合
6 共済組合
( 注1)
給付についての受権要件・給付金額については窓口へご確認下さい。
なお、給付ついて記入してある期限はあくまでも時効であり、死亡当時の添付書類も必要となりますので早めにお手続き下さい。
( 注2 )
国民健康保険、国民年金については所得により減免措置がありますので、詳しくは窓口にご確認下さい。
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