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遺言があった場合

故人の遺言がある場合にはどうすべきですか?

遺言書は、相続の指針となる重要文書と言えます。そこで、一通りの法律上の決まりごとについて予備知識をもっておいたほうがいいと思います。まず、遺言書の種類には〔自筆証書遺言〕〔公正証書遺言〕〔秘密証書遺言〕などがあり、いずれの遺言書にも次のような約束ごとが定められています。

また、故人自筆の遺言書が見つかったら、民法の規定にのっとり、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。これは、遺言書の存在確認と変造・偽造防止を目的として定められた制度であり、具体的には、裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡などの確認をする手続きです。公正証書以外の遺言は、基本的にはこの時点で効力を発揮し、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。

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