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相続税の計算のしくみ

相続税の計算のしくみについて教えて下さい

相続税の計算は以下の手順で行います。

◆課税価格の計算
遺産の総額非課税財産債務葬式費用相続開始前3年以内の贈与財産
相続税の課税価格(千円未満切捨)
◆相続税の総額の計算及び各人ごとの相続税の計算
相続税の課税価格の合計相続税の基礎控
相続税の課税遺産総額
◆解説

ポイント

相続税の総額は、法定相続人が法定相続分通りに遺産を分割したものとして算出した各人の相続税を合計して求めます。その相続税の総額を実際に財産を取得した割合に応じて各相続人が負担することになります。(各人の相続税)
※按分割合=各相続人が取得した財産の課税価格/課税価格の合計額

相続税の計算の留意事項

(1) 相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数となっています。
(例、法定相続人の数が5人なら6000万円)
(2) 法定相続人とは、相続の放棄があった場合、その放棄が無かったものとした相続人を言います。
(3) 相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の人数は、実子がいる時で1人まで、実子がいない時でも2人までとなります。
(4) 遺産の総額には、相続時精算課税制度による贈与財産の価額を加える必要があります。

◆相続税の速算表
法定相続人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

相続税額の加算と控除

各相続人に下記の個別事情がある場合には、各々下記の加算・控除を行った金額が各人の納付すべき相続税額となります。

相続税額の2割加算

一親等の血族(子供、親、代襲相続人となった孫など。ただし、養子である孫は除かれます。)及び配偶者以外の者が財産を取得した場合、その者の相続税額の2割相当額が加算されます。

贈与税額控除(暦年課税贈与税)

相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、相続税額から控除されます。

配偶者に対する相続税額の軽減

配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、相続税はかかりません。

未成年者控除

20才未満の法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。
10万円×(20歳-相続開始時の年齢)

障害者控除

障害者である法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。
10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)

相次相続控除

10年以内に2回以上の相続があり、2度目の相続の被相続人が1度目の相続で相続税を納付しているときは、相続税額から一定の金額が控除されます。

外国の財産に対する相続税額の控除

相続財産の中に外国の財産があり、その財産について、その国で相続税又は贈与税に相当する税が課せられたときは、相続税額から一定の金額が控除されます。

贈与税額控除(相続時精算課税贈与税)

相続時精算課税贈与税が課せられているときは、その税額は相続税額から控除されます。
また、相続税額から控除しきれない贈与税額があれば、その税額は還付されます。

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