相続の手続きとして最も重要なことは、相続税がかかる財産を把握することです。
相続税の対象となる財産は大きく、1.本来の相続財産、2.生前の贈与財産、3.みなし相続財産-の3つに分類されます。
相続財産の範囲
1.本来の相続財産
相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。
2.生前の贈与財産
相続により財産を取得した者が、相続の開始前3年以内に取得した被相続人からの贈与財産を受けた場合、又は相続時精算課税の適用を受けた場合の財産のことです。これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
3.みなし相続財産
本来的に被相続人の財産ではないのですが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。
相続財産にはどんなものがあるか教えて下さい
プラスに作用するもの
- 土地・建物
- 借地権・貸宅地
- 現金・預貯金・有価証券(国債・社債ほか)
- 生命保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利
- 貸付金・売掛金
- 特許権・著作権
- 貴金属・宝石・自動車・家具
- ゴルフ会員権
- 書画・骨董
- 自社株など
マイナスに作用するもの
- 借入金・買掛金
- 未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
- 預かり敷金・保証金
- 未払の医療費
非課税財産
- お墓・永代供養代金・香典・国などに寄付した財産
- 生命保険金・退職手当金のうち一定額
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