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相続財産の範囲

相続の手続きとして最も重要なことは、相続税がかかる財産を把握することです。
相続税の対象となる財産は大きく、1.本来の相続財産、2.生前の贈与財産、3.みなし相続財産-の3つに分類されます。

1.本来の相続財産

相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。

2.生前の贈与財産

相続により財産を取得した者が、相続の開始前3年以内に取得した被相続人からの贈与財産を受けた場合、又は相続時精算課税の適用を受けた場合の財産のことです。これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。

3.みなし相続財産

本来的に被相続人の財産ではないのですが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。

相続財産にはどんなものがあるか教えて下さい

プラスに作用するもの

マイナスに作用するもの

非課税財産

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相続税早見表