相続財産を売却する場合の所得税の特例について教えて下さい
相続または遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合、納付すべき相続税のうち譲渡する資産に対応する部分の金額が取得費に加算され、譲渡所得税が軽減されます。
相続財産を売却する場合の所得税の特例について教えて下さい
相続または遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合、納付すべき相続税のうち譲渡する資産に対応する部分の金額が取得費に加算され、譲渡所得税が軽減されます。
なお、取得費加算額は譲渡益(総収入金額-取得費-譲渡費用)を超えることができませんので、この特例を使った結果、譲渡所得がマイナスになるようなことはありません。
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