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相続財産を売却する場合の所得税の特例

相続財産を売却する場合の所得税の特例について教えて下さい

相続または遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合、納付すべき相続税のうち譲渡する資産に対応する部分の金額が取得費に加算され、譲渡所得税が軽減されます。

◆解説
譲渡所得の金額総収入金額(取得費相続税の取得費加算額譲渡費用)
※相続税の取得費加算額
 =その人が納付すべき相続税額×
  譲渡資産の相続税評価額/その人の相続税の課税価格(債務控除前)

なお、取得費加算額は譲渡益(総収入金額-取得費-譲渡費用)を超えることができませんので、この特例を使った結果、譲渡所得がマイナスになるようなことはありません。

相続税の申告と納税 農地等の相続税の
納税猶予
相続財産を売却する
場合の所得税の特例