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相続税の申告と納税

相続税の申告と納付の仕方について教えて下さい

相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヵ月以内に行います。申告書の提出先は、被相続人の住んでいた地域の税務署です。相続税の納付期限は、申告期限までに金銭で一括納付するのが原則ですが、例外として延納と物納の制度があります。

◆解説

(1)延納

納付すべき相続税が10万円を超え、かつ金銭で納付することが困難な場合には、担保提供を条件として相続税の元金均等年金払いによる延納を行うことができます。

延納期間と利子税
不動産等※1の割合 区分 最長延納期間 利子税率
本則 特例※2
75%以上のとき 不動産対応部分 20年 3.6% 0.9%
その他 10年 5.4% 1.4%
50%以上のとき 不動産対応部分 15年 3.6% 0.4%
その他 10年 5.4% 1.4%
50%未満のとき - 5年 6.0% 1.6%
※1 「不動産等」とは、
 (1)不動産および不動産の上に存する権利
 (2)立木
 (3)事業用の減価償却資産
 (4)特定の同族会社の株式又は出資をいいます。
※2 平成26年1月1日以後の期間で特例基準割合が1.9%の場合

(2)物納

納付すべき相続税額を延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、相続財産の現物による物納を行うことができます。

物納に充てることができる財産とその順位
(注)物納には譲渡所得税はかかりません。(超過物納は除く)
相続税の申告と納税 農地等の相続税の
納税猶予
相続財産を売却する
場合の所得税の特例