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農地等の相続税の納税猶予

農業相続人が、農地を相続によって取得し、農業を継続する場合には、一定の条件の下に、その農地に係る相続税額のうち、農業投資価格を課税価格とみなして計算した税額を超える部分について納税が猶予されます。その後、次の(1)~(3)のいずれかに該当した日に納税が免除されます。

ただし、免除前に納税猶予の適用を受けている農地の面積の20%を超える部分を譲渡したり、宅地等に転用した場合は、納税猶予は打ち切られ、利子税(年3.6%(注))を付けて納税しなければなりませんので、十分な検討が必要です。
対象となる農地には、農地のほか採草放牧地及び準農地が含まれます。しかし、三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地は、生産緑地の指定を受けた農地以外は、納税猶予の対象になりません。(但し、生産緑地の指定を受けた農地は、上記(1)又は(3)の場合にしか猶予税額の免除は受けられません。)

また、農地の納税猶予を受けるためには、相続税申告書の提出期限までにその農地を取得し、かつ農業経営を開始するなどの要件を満たす必要があります。このため、申告期限までに遺産分割を整えることが不可欠となります。

(注)平成26年1月1日以後の期間で特例基準割合が1.9%の場合は0.9%

相続税の申告と納税 農地等の相続税の
納税猶予
相続財産を売却する
場合の所得税の特例