相続財産の名義変更
1. 不動産の名義変更
1.基本的には、司法書士に頼みます。
ご自分で手続きをされたい方は、物件所在地を管轄している法務局へお訪ね下さい。
2.必要資料
不動産の固定資産税評価証明書のほかに下記5の資料が必要となります。
3.司法書士に依頼する時のコツ
司法書士の費用は、権利書の数によって変わります。
売却する予定のない土地が2ヶ所ある場合には、権利を1つにまとめれば費用が安くなります。
4.共有物件の権利書の取扱
共有者のうちの1人が亡くなった場合に、その亡くなった方の持分について名義変更をすると、その持分についてのみ権利書が新しくなります。
従って、新しい権利書は、名義変更前の権利書(まだ効力有)と一緒に保存をしておきましょう。
5.相続登記の費用(登録免許税)。下記の事例でご確認ください。
例
土地・建物(固定資産税評価額 5億円)×0.4%(相続登記)= 200万円
司法書士手数料 10~30万
※不動産登記法改正により、平成17年3月7日以後の登記から、権利書が登記識別情報通知に切り替わっています。
2. 預貯金の名義変更
1.銀行は、極力ご本人に手続きをしてもらいたいそうです。
ご本人が、高齢であったり、時間がない等で行けず、家族などの代理人に言ってもらう場合には、
事前に問い合わせをして、身分証明書や委任状を用意して行く方がいいでしょう。
2.必要資料
印鑑・通帳・金融機関所定の用紙と下記5の資料が必要になります。
3.名義変更の手間を減らすコツ1
例えば、○○銀行普通口座△△の預金1,000万円を5人で200万円ずつ分ける場合には、
原則5人全員で銀行に行かなければなりません。そのようなことがないように、分割協議書に
「1,000万円はAが取得する。代償として残りの4人に200万円ずつ払う。」としておけば、
Aさん1人が銀行に行けば済みます。
4.名義変更の手間を減らすコツ2
郵便局では、「現存の照会」をするとよいでしょう。「亡くなりましたAの名義の口座を全て調べてください。」というのです。すると全ての取引を明らかにした照会表がもらえます。
これをしておかないと、分割協議後に、定額貯金の満期の証書が来て、再び相続人全員の印鑑をもらわなければいけなくなることがあります。
3. 株式の名義変更
1.証券会社に預けている場合
証券会社に手続きをしてもらうといいでしょう。この場合、一銘柄毎に手数料がかかります。
2.端株で保有
名義書換機関(信託銀行等)より用紙を取寄せて手続きをすることが出来ます。
3.必要資料
金融機関所定の用紙と下記5の資料が必要になります。
4. その他の財産
・生命保険・損害保険:営業担当者又はお問い合わせ窓口へ連絡
・自動車:陸運局(ディーラーで代行してもらえます。)
・ゴルフ会員権:ゴルフ場に連絡し確認
・電話加入権:NTTに問い合わせ
5. 必要資料
1.遺言ありの場合
a.遺言書
b.被相続人の除籍謄本
c.被相続人との関係が分かる戸籍謄本(受遺者が相続人の場合)
d.相続人全員の印鑑証明書(銀行手続きの場合には、求められることがあります。)
2.遺言なしの場合
a.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
b.法定相続人の戸籍謄本
c.法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
d.法定相続人の印鑑証明書(銀行は、3ヶ月以内のもの。登記は期限無し)
e.遺産分割協議書
※上記資料を渡した後、返却希望すれば、返却してくれるものもあります。
具体的には、下記の通り。返却されれば、資料の使い回しが出来ます。
・印鑑証明書:返却されない。
・分割協議書:必ず返却される。
・戸籍関係:返却される場合とされない場合がある。
6. 注意
1.各機関により必要資料が異なることがあります。ご確認の上、お手続き下さい。
2.会計事務所には、名義変更手続きの手配をしてくれる事務所としてくれない事務所があります。
弊社では名義変更手続きの手配のみも受け賜わっております。