申告期限(相続の開始の翌日から10ヶ月以内)までに分割が確定しない場合でも、未分割財産を法定相続分で分割したと仮定して、各相続人が相続税を払う必要がでてきます。
未分割財産については、配偶者に対する相続税額の軽減※・小規模宅地の評価減※・物納・売却が出来ません。
従って、分割が確定した場合に比べて、税額が増えるため納税資金が追加で必要になります。
尚、分割が確定した時点で、相続税を払い過ぎの場合は還付、不足の場合は納付になります。
相続税の申告期限は相続の開始の翌日から10ヶ月以内です。一方、遺産分割は法律上いつまでに行わなければいけない、ということは決まっていません。ですから、相続人同士で納得がいかなければいつまでも話し合いを続けることはできます。しかし、この申告期限内に遺産分割がまとまらないと、その後もまとまらない可能性はとても高いのが現実です。できれば、申告期限内に分割を確定したいところです。
※申告期限から3年以内に分割が確定すれば、遡って適用が受けられます。