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遺産分割について

(1)遺産分割の対象

名義のいかんを問わず、故人が実質的に所有していた有形、無形の財産が、遺産分割の対象となります。
ただし、死亡保険金や死亡退職金は指定された受取人に支払われますので、この遺産分割の対象から除外されます。この場合の指定受取人が「法定相続人」となっていれば、該当者の話し合いで各自の取り分を決めます。しかし、これは遺産分割とは明確に区分されます。

(2)遺産の時価調査

遺産分割は、遺産の時価をもとに行うのが通例です。そこでここでは、時価をつかみにくい土地と建物につき、時価の求め方を示すことにします。但し、実務上は相続税評価額をベースに遺産分割を行うケースが多いようです。

(3)遺産分割の協議

遺産分割に当たっては、次の点に留意します。

 

(4)遺産分割の時に頭に入れておきたいポイント

遺産分割は相続人の話し合いで決めるのはもちろんですが、分割のやり方次第で相続税を減額できるケースもありますので、税理士からアドバイスをうける事も必要だと思います。
以下にそのポイントを紹介しておきます。

(5)遺産分割の方法

遺産分割は以下の方法を色々組み合わせて行います。

(6)遺産分割協議書の作成

遺産分割に全員の同意が得られたら、ただちに遺産分割協議書の作成に入ります。
この協議書には相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた実印で押印します。未成年者の場合は特別代理人が署名・押印することになります。
税務調査で申告漏れ財産が発覚した場合は、その発覚した財産を誰が相続するかを協議し、その結果を同じように協議書の形にまとめます。なお、協議書の原本を相続人の全員が保管できるよう、作成通数に留意します。

遺産分割について 分割が確定しない
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