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相続税・贈与税の節税

相続税の節税対策で生前贈与をする場合の贈与税の節税について教えてください。

相続税対策のうち、相続税を少なくする節税対策があります。相続財産を生前に贈与することで相続税を少なくすることが出来ます。そこで、生前贈与をする際の贈与税の節税の基本や相続税の税務調査対策のポイントをおさえておきましょう。

◆解説

贈与税の節税の基本

(1)人数は多く

贈与税の基礎控除額は110万円(年間)。つまり、毎年1人が贈与される金額が110万円以内であれば、贈与税はかからず申告の必要もありません。

例えば、1人に550万円贈与すると67万円の税金がかかってしまいますが、妻・子・孫・子の嫁など5人に1人110万円ずつの贈与にすれば、税金はかからないのです。

また、税率は所得税と同じく、超過累進課税率となっていますので、贈与する金額が高くなるほど高い税率で課税されることになります。

(2)期間は長く分割して

基礎控除の110万円は毎年認められますので、1年に多額の財産を贈与するより数年間に分けた方が有利になります。

(3)孫への贈与

子を飛ばして孫へ生前贈与すれば、相続税の課税を1回免れることができます。
また、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産に含めて相続税の計算(生前贈与加算)をすることになっていますが、法定相続人ではない孫に贈与したものは相続税の課税対象からはずされます。

(4)値上がりが見込まれる財産や毎年収益が発生する財産から

将来値上がりしそうな資産は、優先的に、短期間で贈与する方が有利でしょう。
例えば、過去の利益や含み益が多い自社株を贈与する場合は、業績が思わしくないときが狙い目です。

また、利益を生む物件、例えば無借金の賃貸建物を贈与すれば、贈与後の収入は受贈者のものとなるため、金銭の贈与を毎年受けるのと同じ効果が得られます。

相続税の税務調査対策

相続税の税務調査では、相続開始以前の取引についてもおおむね6年位までさかのぼって調べられます。
生前贈与についても、調査で贈与を否認されると、相続税本税に加え加算税まで支払うことになってしまいます。
そこで、贈与行為を否認されないために証拠をしっかり残すことが大切です。

(1)贈与税の申告書を提出し、保管しておく

非課税枠の110万円を少し超える金額で贈与し、贈与税を払うことで証拠はしっかり残ります。

(2)現金贈与は預金口座を通し、不動産贈与は登記をする

現金の110万円以下贈与の場合は、申告書を提出する必要がないので、預金口座を通して取引することで証拠を残すことができます。
財産の移転をはっきりと確認できるように、贈与財産の名義も実質の管理者も受贈者に移しておきましょう。

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