相続税の申告書の提出後に、計算誤りがあったり、申告内容が事実と異なっていたことがわかった場合に、税金の過不足を正す方法として、どのような手続がありますか?
国税の税額是正手続について、税務署側で行うものと、納税者側で行うものに分けてまとめてみると、以下の通りとなります。
相続税の申告書の提出後に、計算誤りがあったり、申告内容が事実と異なっていたことがわかった場合に、税金の過不足を正す方法として、どのような手続がありますか?
国税の税額是正手続について、税務署側で行うものと、納税者側で行うものに分けてまとめてみると、以下の通りとなります。
手続名 | 内容 | 原因 | 期限 | |
---|---|---|---|---|
税務署 | 更正 | 過少申告 | 課税価格・税額等の誤り | 申告期限から5年※ |
偽り・不正行為等によるもの | 申告期限から7年 | |||
過大申告 | 課税価格・税額等の誤り | 申告期限から5年※ | ||
納税者 | 修正申告 | 過少申告 | 更正があるまで | |
更正の請求 | 過大申告 | 申告期限から5年 | ||
判決等による事実関係の訂正 | 判決等から2ケ月 |
更正の請求等を行って税務署から減額更正を受けた場合に、過大税額分はどのように返してもらえるのしょうか。
金銭納付が終了している場合には、過大税額は還付加算金 とともに全額指定した金融機関の口座に振り込まれることになります。
※1 更正の請求の場合には、請求日より3ヶ月経過した日と更正処分日より1ヶ月経過した日のいずれか早い日、嘆願の場合には更正処分日より1ヶ月経過した日を各々起算日として支払決定日までの期間に応じて7.3%の割合(※2)で計算した利息相当額
※2 H12.1.1以後の期間については、(前年11月30日の)基準割引率+4%と7.3%のいずれか低い割合となります。
また、延納を選択している場合には、過大な利子税分が還付される他、本税の残額に応じて分納税額・利子税の額が変更されることになります。